合宿免許をとるためには
両腕ともひじ関節から先がない人、両腕がまったく使えない人、足や身体の機能に障害があって腰をかけられない人・・・
その他ハンドルやブレーキなどの操作装置を自分で思うように操作できない人は、合宿免許で合格することができません。
このような場合は、「身体障害者運転適性検査」を受けて、受験資格が得られるかどうかを審査してもらいましょう。
第二種免許の学科試験は、すべて国家公安委員会が定めた「交通の方法に関する教則」の中から出題されることになっています。
第二種免許の受験者は第一種免許の保有者であるので、交通法令についての知識はあるはずです。
・・・とはいっても、標識の意味や法令の内容などについては、長い月日がたつにつれてつい忘れてしまうものです。
また、法令の改正もあり、新しい知識を身につけなければなりません。